令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動マイクロモビリティ等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

ストリーモが提供する車両について、運転者の皆さまが守るべき交通ルール等の一部を以下に記しますので、ルールを正しく理解し遵守しましょう。

また詳細なルールや情報については、下記にあります警視庁ホームページ内の情報もご確認ください。

<参考サイト>

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。 【車体の大きさ】 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下 【車体の構造】 ・ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。 ・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 ・ オートマチック・トランスミッション(AT)であること。 ・ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等

これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

運転者の年齢制限

16歳未満の者の運転の禁止 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

主な交通ルール

保安基準への適合等 特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、①車両が道路運送車両の保安基準に適合し、②自賠責保険(共済)に加入し、③ナンバープレートを取り付けなければなりません。 ※ 特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型のものを、市町村において順次交付する予定です。 従来の原動機付自転車のナンバープレートを交付されていても、小型のナンバープレートの交付 を受けることができます。安全の確保のため、小型のナンバープレートを取り付けるようにしま しょう。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。 飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。